健康保険で鍼・灸・マッサージ治療を受けるには?
  対象となる疾患であること」、「医師の同意書があること」の2点が条件です
 1、保険治療のできる病名

   マッサージ・指圧の保険対象症状

   指圧・マッサージの場合は、病名によること無く、次ぎの症状が対象です。

  @
筋麻痺など

   
A 関節拘縮など

 ※ 例えば

  ●寝たきり又は歩行困難な方で、関節拘縮又は筋萎縮を起こしている方。
  ●脳血管障害で半身不随になられた歩行困難な方
  ●パーキンソン氏病等の難病で歩行困難な方。
  ●骨折の後遺症で関節が拘縮している歩行困難の方。



   鍼灸治療の病名

   @ 神経痛・・・・(例えば、坐骨神経痛など。お医者に「〜神経痛」と言われたら適用です。)

   
A リウマチ・・・・(急性・慢性で関節が腫れて痛むもの。)

   B 腰痛症・・・・(慢性の腰痛、ぎっくり腰など。)

   C 五十肩・・・・(肩が痛くて挙がらないもの)

   
D 頚腕症候群・・・(首〜肩にかけてのシビレや痛みがあるもの。)

   E 頸椎捻挫後遺症・・・(首の外傷、ムチ打ち症など。)

   F その他これらに類似する疾患。

 2、鍼灸マッサージを健康保険を使って受診する方法

   @ 当院に御相談下さい。
      保険適用が可能であるような場合、『同意書』を差し上げます。

   
A 『同意書』を、普段かかりつけのお医者様に持参し必要事項を記入して戴いてください。
      同意書の代わりに、病名、症状及び発病年月日が明記され鍼灸マッサージの治療が適当と
      判断できる診断書でも結構です。


   B 記入済み同意書または診断書、健康保険証印鑑を持参して頂ければ結構です。

  ※注意事項
    鍼灸の保険適用の場合、
      1. その病気で、先に医師の治療を受けていること。
      2. 保険で鍼灸を受けている期間、その病気についてのみ医院、病院にかかれません
        (他の病気の治療は受けられます。)
      3. 同意書を書いて頂く医師は日頃かかりつけの先生がよいです。
      4. 最初に医師の同意を受けてから、それ以後は、3ヶ月毎に再度、同意が必要です。
        再同意は口頭で結構です。

 ご不明の点は、お気軽に御相談下さい。
自賠責保険・労災保険・生活保護で鍼・灸・マッサージ治療を受けるには?
保険適応となります。ただし事故を担当する保険会社の承諾が必要です。